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 目次
  1. 境界に関する知識
  2. 境界確定訴訟について
  3. 所有権確認訴訟について
1.境界に関する知識

「はじめに」の境界に関する基礎知識の中で簡単な境界についての法的な意味について解説させていただきましたが、ここでは自分が所有している土地の境界が実際にどうなっているかを知りたい場合の資料や境界標の有無など現場の状況を踏まえながら境界についての解説をしていきます。
さて、まずは自分の所有している土地について隣の土地との境界がどうなっているかを確認したことはありますか?

まずは自分の土地の境界の状況がどうなっているかを確認するための資料について検討していきましょう。
自分の土地の境界を確認するための資料にはいくつかの種類がありますが、その中でも1番信頼性があるものが境界確認書ということになります。
境界確認書とは、どちらかの土地に測量が入った場合などに双方が合意のもとで境界を決めたことを測量実測図と共に署名捺印し各自が所有する書面になります。
次に信頼性がある資料が法務局(登記所)に備え付けられている地積測量図ということになります。
地積測量図は実際に測量を行い、その土地の面積を算出した求積図に該当します。
上記の書類2つに関しては境界復元能力を期待することもでき、境界のトラブルが起きた場合の有効な資料にもなります。
その他の資料として考えられるのが法務局(登記所)に備え付けられている公図になります。公図にはそれぞれの土地の地番とその形状が記載されていますが、公図は明治時代に作成されたものをそのまま使用していますので、精度が高いものではなく境界確認書や地積測量図と違って境界復元能力を期待することはできません。

次に自分が所有している土地の現場において境界がどうなっているかについて検討していきましょう。
まず、境界標に関する説明ですが、境界標として普通によく使用されているものにはコンクリート製のもの、金属製のもの、プラスチック製のものなどが上げられます。
また、ブロック塀の角が境界ということもあります。しかしブロック塀の場合は塀のどちら側が境界なのか、または中心が境界なのかが判断できない場合があります。
ブロック塀がどちらの土地の所有なのかが判断できればある程度境界の位置が推測できる場合もあります。ブロック塀には、そのブロック塀を支えている衝立がある場合が多いので、この衝立がどちら側にあるかでブロック塀の所有者がわかる場合もあります。
さて、その境界標の信頼性についてなのですが、お互いが納得して境界標を入れた場合は問題ないのですが、新しく境界標を入れ直したのにかかわらず脇の土を掘り起したら昔の境界が出てきた場合や、隣地の所有者が勝手に境界標を埋めた場合なども考えられますので、境界標があるから必ず正しいというわけではありません。

さて、ここからは境界標がない場合や間違った位置に境界標があると推測される場合にどのようにして対処していけばいいのでしょうか。
現地に境界標が無くなってしまっても、前述した境界確認書や地積測量図などの参考資料があれば境界を復元できる可能性があります。しかし、境界標が入っていない場合や境界標が抜けてしまった場合には境界がすでに確定済みで参考資料があっても、もう1度、隣接地所有者と立会いをしなくてはいけません。
また、上記参考資料がなく境界を復元することができない場合には、新たに測量を行い隣接地所有者と立会いの上で、境界を埋設しなくてはなりません。この場合は、法務局(登記所)備え付けの地図、公図などの参考資料、現況の占有状況などを相対的に判断しなければいけません。
境界標の埋設は、当事者で最終的な合意をして境界確認書を取り交わして行いますが、隣接地所有者と共同で設置すれば費用も安く済みますし、2つの土地を同時に測量しますので、どちらの土地かが多くてどちらの土地が少ないなどのトラブルも少なくなりますので、境界標の埋設は隣接地所有者と共同で設置するのが理想的な方法ということになります。
以上のように隣接地の所有者が境界標の設置に協力してくれれば問題ないのですが、もし隣接地の所有者が境界の立会いに協力しない場合にはどうしたらいいでしょうか?
相手が境界の立会いに応じない場合、境界紛争が起きてしまった場合、境界が合意に達しない場合、立会いが不調に終わった場合など、いろいろなケースで境界の確定ができない場合が考えられます。
このような場合に、どうしても境界の確定が必要な場合には裁判所に対し境界確定訴訟や所有権確認訴訟を申し立て、司法に最終的な判断をゆだねるという方法もあります。
以下に境界確定訴訟と所有権確認訴訟の2つの裁判手続きについて、なるべくわかりやすく説明させていただきます。

2.境界確定訴訟とは
境界確定訴訟とは、境界紛争の当事者である土地の所有者の主張に関係なく、第三者的な見解で裁判所が境界を確定する判決を求めるものです。
ですから、境界紛争の当事者である土地の所有者の主張と違う場所に境界が確定する場合もあります。
このことは、原告が自分の土地が侵害されていると裁判所に訴えた場合でも、逆に相手側に有利な境界で確定される場合もありうるということです。
境界確定訴訟において、裁判所は色々な資料に基づき境界確定をしますので、訴えを棄却することはありませんし、あくまで公平的に境界を確定します。
境界確定訴訟は通常の裁判とは異なり当事者間の合意による和解は許されません。
また、裁判の当事者になれるのは、あくまでも土地の所有者に限ります。
裁判の結果、境界確定訴訟に基づいて出された確定判決の境界が今までの境界とずれることになった場合には、今までの境界を確定判決後の境界に変更するために、境界がずれた部分の土地を分筆して他方の土地へ合筆する登記を申請することになります。
3.所有権確認訴訟とは
境界確定訴訟とは前に述べたように、裁判所が客観的に公法上の境界を決めるものに対し、この所有権確認訴訟とは、あくまで当事者が所有する土地の所有権の範囲を確定するという判決を求めるものになります。
所有権確認訴訟は境界確定訴訟とは異なり、当事者間の合意(和解)でも所有権の範囲を確定することができます。
しかし、この場合は確定するのはあくまで所有権の範囲にとどまりますので、今回の所有権確認訴訟で確定した境界を公法上の境界に変更する事はできません。
今回の所有権確認訴訟で確定した境界と公法上の境界が大きく異なる場合には、争いの対象になっている土地の分筆登記を申請し、今回の訴訟で確定した境界を公法上の境界に改める必要があります。
なお、実務では上記境界確定訴訟の場合においても裁判所がいろいろな資料調査の結果、境界がどこであるのかを確定できる段階になったところで、改めて和解による解決を当事者双方に提案するのが通常になります。
以上のように境界確定訴訟は、通常所有権確認訴訟を伴っていることが多く、和解により境界を確定させると同時に、境界線が相手の土地側に食い込む形になった当事者に対して一定の金銭を支払って、その部分の土地を売買させることで調整を計るという手法が実務ではよく行われます。