ここでは現況測量と地積測量の2つの測量の実際の手続きの流れを時間軸に沿って簡単な図にしてみました。
ただ、以下の図は一般的な測量事務所の場合の手続きの流れになりますので、各事務所によって微妙に異なってくる場合もあります。
では、実際の測量について手続きの流れのイメージを持っていただくためにも、下記の図を一緒に見ていくことにしましょう。

現況測量の場合は隣地立会い、境界確定がありませんので、現場作業を含めても依頼から成果図面および調査報告書の納品までに2~5日程度で完了します。
1.現況測量を依頼
依頼時に測量対象地に係わるお手持ちの資料などを提示していただき、現地の状況などを説明していただきます。
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2.事前の調査
法務局、市役所などの官公庁の資料から測量対象地に関する調査をいたします。
なお、法規関係の調査の依頼も受けている場合は、上記以外の関係官公庁ならびにガス、電力会社などから測量対象地に関する法規関係の調査をいたします。
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3.現地での作業
建物設計の際の敷地計画の目安とするために土地の現況および隣地の建物やへいなどの位置を測量いたします。また、建物設計の際の地盤高など計画の目安とするために土地の高低差の測量もいたします。
なお、真北測量の依頼を受けている場合は、土地の真北を測量し、建物を建設する際の日照制限などの目安とします。
また、地盤調査の依頼を受けている場合は、上記測量と前後して土地の地盤調査の測定をいたします。その結果を参照することにより、地盤の強さに見合った基礎の仕様を決定できることになります。
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4.事務所での作業
調査対象地の測量の結果と官公署などの資料を照合することにより測量成果の整理をいたします。また、依頼された内容に基づき図面および調査報告書を作成します。
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5.成果品の納品
出来上がった図面および調査報告書を納品いたします。
一般測量(地籍測量)に関しましては、ご依頼からすべての手続きが終わるまで1ヶ月ぐらいから、長い場合には3ヶ月以上のお時間がかかることもあります。
1.地積測量の依頼
依頼時に測量対象地に係わるお手持ちの資料などを提示していただき、現地の状況などを説明していただきます。
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2.事前の調査
法務局、関東財務局、建設省、市役所などの官公署の資料から測量対象地に関する調査をいたします。また、官公署などで調査した資料に基づき、測量対象地の状況(おもに隣接地との境界杭などについて)を調査いたします。
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3.現地での作業1
隣接地との境界および道路との境界を確認しながら測量対象地の測量を行います。
4.事務所での作業1
調査対象地の測量の結果と官公署などの資料を照合することにより測量成果の整理をいたします。
測量成果にもとづき調査対象地およびその周辺の図面を作成いたします。
なお、調査対象地の隣接地に道路がある場合には、道路管理者(おもに県庁)との境界の確定の立会いを行なうための申請書類を作成いたします。また、隣接地所有者との境界の確定の立会いを行なうための書類を作成いたします。
ただし、以前に道路との境界の確定を行なっている場合にはこの作業を省略できることもあります。
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5.現地での作業2
道路管理者(おもに県庁)との境界の確定の立会いを行います。
境界の確認がされると道路管理者(おもに県庁)からその境界の確定の証明書が発行されます。
また、隣接地所有者との境界の確定の立会いを行ないます。
境界の確認がされると隣接地所有者から境界の確認書に署名捺印をいただくことになります。
なお、分筆の登記のように新たに境界の杭が必要な場合、またはいろいろな事情であるはずの杭がなくなってしまっていた場合には、ここで境界の確認がなされた位置に新しい杭を埋設する作業をいたします。
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6.事務所での作業2
今までのデータをもとにして調査対象地の図面およびそれに付随する書類一式を作成いたします。
なお、上記測量にもとづいて分筆登記、地積更正登記などの登記の申請手続きが必要になってくる場合には、ここで登記の申請に必要な書類を作成することになります。
登記の申請に必要な書類は測量対象地を管轄する法務局に提出することになり、法務局での手続きが終わると法務局にある登記簿の登記事項の内容が変更され、法務局から登記済証という書類が発行されることになります。
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7.成果品の納品
出来上がった図面および、それに付随する書類一式(証明書、登記済証など)を納品いたします。