境界についてのQ&A
Q1.マイホームを購入しようと思うのですが土地の境界がはっきりしません?

A 購入予定の土地に境界がはっきりしていない場合には、どのように対処していけばいいでしょうか?
通常のケースであれば仲介の不動産業者を通して売主に交渉してみることになります。
売主は誰よりも土地の現状を把握しているので、なぜ境界がはっきりしていないかなどの状況を知っている場合もあります。また、以前に取り交わした境界確認書や実測図などを所有している場合もあります。
また、資料が一切ない場合には新たに測量をして境界を決める必要がでてきますが、実際に測量をして境界の確定を行うにはかなりの費用を負担しなくてはなりません。
通常は売主が負担するべき費用なのですが、契約を交わしたあとでは、その費用を負担してもらえない場合もありますので、早い段階で売主に費用を負担してもらえるかどうかを交渉するほうがいいと思います。なお、隣地との立会いで境界を決める場合も、隣地所有者との境界確認書を取り交わす場合も、馴染みがある売主に隣地との境界立会いの交渉をしていただいた方がスムーズに手続きが進むと思われます。

Q2.土地を売却しようと思うのですが所有する土地の境界がはっきりしません?

A 売却をお考えになっている場合にご自分が所有している土地の境界がはっきりしていない場合には、どのように対処していけばいいでしょうか?
ご自分で所有している土地が以前に測量を行っていれば境界確認書や実測図などがあり、前にも境界標が設置されていたはずです。図面を元に復元しなおして再度境界標を設置すればよいので、新たに測量を行う必要はありません。
しかし、ご自分が所有している土地の境界がはっきりしていない場合には新たに測量を行い境界の確定を行う必要があります。なお、その場合には隣接地の所有者と境界確認書を取り交わし、新たに境界標の設置を行う必要があります。

Q3.以前から隣地との境界がはっきりしないのを知っていたのですが?

A 長年住んでいても、隣の土地と自分の土地の境界について、はっきりここだと認識されている方は非常に少ないのではないでしょうか?
このような場合でも、ご自分と隣地の所有者の境界に対する認識が一致していて、おおよその境界の位置がわかっているような状態であれば問題ないのですが、もし認識が違っていた場合だと後日境界について問題になる可能性があります。
このような場合は共同で測量をして境界を明確にした上で、新たに境界標を設置することが後々のことを考えるといい方法だと思われます。
共同で行えば測量および境界標を設置する費用も半分ですみますので、隣地の所有者の方に境界を確定してみる旨の提案をしてみてもいいのではないでしょうか。

Q4.隣地が測量したことで境界がはっきりしていないことに気づいたのですが?

A 隣接地に測量が入り、境界標を入れるために立会いを行ったときに、そこではじめて隣地との境界がはっきりしていないことに気づいた場合です。
この場合の境界の立会いで、自分が当初から思っていた場所で境界が決るのであれば問題はないのですが、自分の思っていた境界の位置が実際の境界の位置と違った場合には、測量業者からはきりとした説明を受けたほうがいいと思われます。測量業者も根拠がなければ、その場所が境界であるとの判断はしないはずです。
基本的には測量業者の説明に納得できれば、その場所が境界であるとの判断をしてもいいと思いますが、どうしてもその位置で納得できない場合にはどうしたらいいでしょうか?
その場合には、ご自分のほうでも測量の依頼をし、境界の位置を決めていくことになります。
ただ、ご自分で測量を依頼する場合にはかなりの費用がかかりますし、通常の場合ではそこまでする必要はないと思います。

Q5.隣地が測量した際に所有者から印鑑証明書付きで境界の確認を求められたのですが?

A Q4の事例とほぼ同じ問題になります。隣地の土地に測量が入った場合の境界の確定の立会いでは印鑑証明付きで境界確認書に署名捺印を求められることがあります。
境界の確定の立会いの場所に、すでに境界標が入っている場合であれば、その境界標で間違いがないという確認のあと、境界確認書に署名捺印することになります。ただし、境界確認書への署名捺印は、測量業者からはっきりとした説明を受け納得した上で署名捺印をされたほうがいいと思います。
境界標を新規で入れる場合では測量業者が立会いを求めた際に自分の思っていた位置に境界点を明示しているのであれば問題はないでしょう。また、測量業者の説明に納得できれば、その場所が境界であるとの判断をしてもいいと思います。
しかし、どうしてもその位置で納得できない場合にはQ4の事例と同様に、ご自分のほうでも測量の依頼をし、境界の位置を決めていくことになります。

Q6.隣地が測量した際に隣地の所有者が勝手に境界標を埋設したのですが?

A 相手が一方的に境界標を設置したからといって、そこが境界と確定するものではありませんし、今までの境界が変わることはありません。しかし、境界標の設置はその場所が自分の土地であるという意思表示ですから、そのまま放っておいてしまうと、あなたがその境界標を認めたとされる可能性もあります。まして、世代が変わって生まれた時からその境界石があれば、そこが境界であると勘違いしかねませんし、隣地の所有者が売却により新しい所有者に変わった場合などは、さらに事態が悪くなる可能性があります。だからといって境界標を勝手に抜くことは境界毀損罪に問われかねません。やはり、隣接地権者と良く話し合うことがたいせつで、お互いの納得のいくかたちで境界標を埋石しなおした方がよいでしょう。

Q7.自分が所有している土地を測量する際に隣人が立会いを拒絶したのですが?

A 今度は自分が測量を入れて、その手続きの過程で隣地の所有者が境界の確定の立会いを拒絶した場合です。
自分の土地に対して地積測量を行う場合には、その過程で境界の確定の立会いをすることになり、当然に隣地の所有者の承諾書が必要になります。
この時に隣地所有者が立会いを拒否する場合がありますが、この場合に隣地の所有者に境界の確定の立会いを強要することはできません。また、境界の立会いは承諾したが、境界確認書には署名捺印は押さない、という方がいる場合もあります。この場合は、登記の申請にも影響してきます。仮にご自分の土地の分筆の登記や地積更正の登記を申請しようとしていた場合などは、登記官により境界がはっきりしないとの判断がされ登記の申請が却下されてしまいます。
このような場合に、どうしても境界の確定が必要な場合には裁判所に対し境界確定訴訟や所有権確認訴訟を申し立て、司法に最終的な判断をゆだねるという方法もあります。
しかし、ご近所付き合いの仲で何とか理解していただいて、隣地の所有者の方から境界確認書に署名捺印をしてもらうことが1番いいと思います。

Q8.隣地が工事をした際に境界標がなくなってしまったのですが?

A 工事その他の理由により境界標がなくなってしまった場合でも、もちろん境界の復元は可能です。国有地と民有地による境界についての境界標がなくなってしまった場合でしたら、隣地の国有地の所有者(役所)の担当部署で境界確定図をもらい、当該土地に境界確定時の基準点が残っている場合には、なくなった境界は簡単に復元できることになります。また、民有地同士の境界について境界標がなくなってしまった場合についても登記所備え付けの地積測量図などで境界の復元が可能です。しかし、そういった資料がまったくない場合には、隣地所有権者と話し合いお互いの納得のいく形で再度立会いした上で新たに境界標を設置したほうがいいでしょう。

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